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相続が発生したらまず何をする?最初の90日でやるべきこと | サンソレイユ税理士法人

相続が発生したらまず何をする?最初の90日でやるべきこと

Column

相続が発生したらまず何をする?最初の90日でやるべきこと

人が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく手続きが押し寄せてきます。死亡届の提出、葬儀の手配、銀行口座の凍結対応。そうした日々の合間に、相続税の申告期限は10か月後に迫っています。

10か月は長いようで短い。やることを時系列で整理しておけば、慌てずに済みます。

7日以内にやること

死亡届と遺言書の確認

死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に市区町村役場へ提出します。届出と同時に火葬許可証が交付されます。葬儀社が代行してくれることが多いですが、届出自体は遺族の責任です。

遺言書の有無で進め方が変わる

この段階で並行して始めたいのが、遺言書の有無の確認です。自宅の金庫や仏壇の引き出し、貸金庫を確認します。公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場で検索できます。自筆証書遺言が法務局に預けられている場合は、遺言書保管事実証明書を請求します。

遺言書の有無で、この後の進め方が大きく変わります。

3か月以内の期限がある

相続放棄の判断期限

相続放棄と限定承認の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされます。つまり、被相続人の借金も含めてすべて引き継ぐことになります。

財産と負債の全体像を把握する

被相続人に借金がありそうなら、まず財産と負債の全体像を把握することが先決です。預貯金の残高証明、不動産の登記簿、借入金の残高証明を集めます。信用情報機関への照会で、知らなかった借入が判明することもあります。

3か月では調査が終わらないこともあります。その場合は家庭裁判所に期間伸長の申立てができますが、期限前に手続きする必要があります。

4か月以内にやること

準確定申告が必要な場合がある

被相続人に確定申告の義務があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを準確定申告といい、期限は相続の開始を知った日から4か月以内です。

被相続人が個人事業主だった場合や、不動産所得があった場合、年収2,000万円超の給与所得者だった場合などが該当します。年金収入のみで確定申告をしていなかった場合は不要なことが多いですが、医療費控除などで還付を受けられるケースもあるので確認しておくと安心です。

10か月以内の最終期限

申告と納税は同日まで

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。4月1日に亡くなった場合、翌年2月1日が申告期限になります。

この期限までに遺産分割協議をまとめ、各相続人の取得分を確定し、相続税の申告書を作成して税務署に提出します。納税も同日までに行います。

遺産分割がまとまらなくても申告期限は延びない

遺産分割が10か月以内にまとまらない場合でも、申告期限は延びません。法定相続分で仮の申告と納税を行い、分割が確定してから更正の請求で調整します。ただし、仮の申告では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えないため、一時的に税額が大きくなります。

だからこそ、相続が発生したら早い段階で税理士に相談しておくことが大切です。10か月の全体スケジュールを見通した上で、財産の調査、遺産分割の方針、特例の適用可否を並行して進められます。

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