当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。
相続放棄すべきか迷ったときの判断基準 | サンソレイユ税理士法人

相続放棄すべきか迷ったときの判断基準

Column

相続放棄すべきか迷ったときの判断基準

相続放棄の期限は3か月しかない

相続放棄とは、被相続人の財産も負債もすべて引き継がないという意思表示です。家庭裁判所に申述書を提出することで成立します。

期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。多くの場合、被相続人が亡くなった日から3か月です。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

3か月を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされます。つまり、被相続人に多額の借金があった場合でも、その借金を引き継ぐことになります。

相続放棄を検討すべき5つのケース

ケース1:明らかに負債が資産を上回る

被相続人に借入金、未払いの税金、連帯保証債務などがあり、プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合は、相続放棄の最も典型的な理由です。

注意が必要なのは、被相続人が連帯保証人になっていたケースです。主債務者が返済を続けている間は問題になりませんが、将来的に返済が滞ると保証債務が顕在化します。連帯保証の有無は、信用情報機関への開示請求や被相続人の書類を丹念に調べて確認する必要があります。

ケース2:遠方の不動産を引き継ぎたくない

地方の山林や農地、老朽化した建物を相続すると、固定資産税の負担や管理義務が発生します。売却も困難で、解体費用だけで数百万円かかるケースもあります。相続財産が実質的にこうした不動産だけの場合、相続放棄は合理的な選択肢です。

ケース3:相続人間のトラブルを避けたい

遺産分割協議で他の相続人と揉めることが確実な場合、相続放棄をすれば協議に参加する必要がなくなります。相続分が少額で、争いに巻き込まれるストレスのほうが大きいと判断できる場合は検討に値します。

ケース4:特定の相続人に財産を集中させたい

たとえば、事業を承継する長男に財産を集中させたい場合、他の相続人が放棄することで実現できます。ただし、相続放棄すると最初から相続人でなかったことになるため、相続の順位が変わる点に注意が必要です。

ケース5:被相続人と長年疎遠だった

被相続人と長年連絡を取っていなかった場合、財産の全容が把握しにくく、隠れた負債が存在する可能性もあります。財産調査に時間とコストをかけるよりも、放棄を選択するほうが合理的な場合があります。

相続放棄の手続きと流れ

ステップ 内容 備考
1. 財産調査 プラス・マイナス両方の財産を洗い出す 3か月以内に判断する必要あり
2. 申述書の作成 家庭裁判所に提出する書類を作成 被相続人の住所地の家庭裁判所
3. 必要書類の収集 戸籍謄本・住民票除票等 被相続人との関係を証明する書類
4. 家庭裁判所へ申述 書類一式を提出(郵送可) 収入印紙800円+郵便切手
5. 照会書への回答 裁判所から届く質問書に回答 放棄の意思が本人のものか確認
6. 受理通知書の受領 放棄が認められた通知を受け取る 債権者への提示に使用

相続放棄する前に確認すべきこと

限定承認という選択肢

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合、限定承認という方法があります。これはプラスの財産の範囲内でのみ負債を返済するという制度です。

ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。実務上はあまり利用されていませんが、財産と負債が拮抗している場合は検討する価値があります。

放棄すると次の順位の相続人に影響する

子ども全員が相続放棄すると、相続権は被相続人の両親に移ります。両親も放棄すれば兄弟姉妹に移ります。自分が放棄することで、別の親族に負債が引き継がれる可能性があるため、事前に連絡して放棄の連鎖を促すことが望ましいです。

生命保険金は放棄しても受け取れる

受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産です。相続放棄をしても受け取ることができます。同様に、遺族年金や死亡退職金(受取人指定あり)も放棄の影響を受けません。

一度放棄すると撤回できない

家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。後から高額な財産が見つかっても取り消しはできないため、財産調査を十分に行ったうえで判断する必要があります。

3か月の期限に間に合わない場合

財産の調査が3か月では終わらない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。申立てが認められれば、通常3か月程度の延長が認められます。

また、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や、相続財産が全くないと信じていた場合には、3か月を過ぎた後でも放棄が認められることがあります。ただし、これは例外的な扱いであり、認められるかどうかは裁判所の判断次第です。

判断に迷ったら早めに専門家へ

相続放棄は取り消しができず、期限も短い重要な判断です。財産調査の段階から税理士や弁護士に相談することで、正確な情報に基づいた判断ができます。

特に、負債の有無が不明な場合や、不動産の評価が必要な場合は、専門家の協力なしに3か月以内の判断は困難です。相続が発生したら、できるだけ早く相談することをおすすめします。

相続放棄を検討されている方は、財産・負債の調査段階からご相談ください。3か月の期限内に正確な判断ができるようサポートいたします。

無料相談のお問い合わせはこちら

関連サービス

相続税のご相談はサンソレイユへ

相続相談累計18,000件超、税務調査率1%以下。
土地評価・生前贈与・二次相続まで、経験豊富な専門税理士がサポートします。