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小規模宅地等の特例|自宅・事業用地の評価を80%減らす要件 | サンソレイユ税理士法人

小規模宅地等の特例|自宅・事業用地の評価を80%減らす要件

Column

小規模宅地等の特例|自宅・事業用地の評価を80%減らす要件

被相続人が住んでいた自宅の土地は、要件を満たせば相続税評価額が最大80%減額されます。これが小規模宅地等の特例です。評価額1億円の自宅敷地が2,000万円まで圧縮されるので、相続税の課税対象から外れるケースも珍しくありません。ただし「誰が相続するか」「相続後にどう使うか」で適用可否が変わり、要件を読み違えると本来使えた減額が消えます。本記事では3類型の整理に加え、家なき子特例や二世帯住宅の判定まで踏み込んで解説します。

小規模宅地等の特例とは何か

小規模宅地等の特例は、相続税法第69条の4に規定される制度で、被相続人が居住・事業に使っていた宅地を相続した場合、一定面積まで評価額を大幅に減額できる仕組みです。

区分 上限面積 減額割合 主な対象
特定居住用宅地等 330㎡ 80% 被相続人の自宅敷地
特定事業用宅地等 400㎡ 80% 個人事業の店舗・工場
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80% 同族会社に貸している事業用地
貸付事業用宅地等 200㎡ 50% アパート・駐車場など貸付用

たとえば330㎡の自宅敷地(評価額1億円)を相続した場合、特例適用後は2,000万円。8,000万円の評価減になります。相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)と組み合わせれば、相続税ゼロで申告できるケースも多いです。

特例を使うためには、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までに、遺産分割を済ませて申告書に明細を添付する必要があります。未分割のままでは適用できません。

特定居住用宅地等(自宅)の要件

最も使われるのが特定居住用宅地等です。330㎡まで80%減額されます。適用可否は「誰が相続するか」で大きく変わります。

配偶者が相続する場合
無条件で特例が使えます。同居の有無も相続後に住み続けるかも問われません。

同居していた親族が相続する場合
申告期限まで継続して住み続けること、その宅地を保有し続けることが要件になります。「同居」とは住民票上の住所が一致しているだけでは足りず、実態として日常生活を共にしていたかで判定されます。

別居の子が相続する場合(家なき子特例)
同居していなくても、次の要件を満たせば特例が使えます。

要件 内容
被相続人に配偶者・同居親族がいないこと
相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内親族・特別関係法人が所有する家屋に住んでいないこと
相続開始時に居住している家屋を過去に所有したことがないこと
相続した宅地を申告期限まで保有していること

2018年改正で②③が追加され、形式的に持ち家を親族名義に変えて適用を狙うパターンは封じられました。家なき子特例を使う場合は、過去3年の住まいの履歴まで遡って確認が必要です。

特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等の要件

特定事業用宅地等(400㎡まで80%減)

被相続人が個人事業で使っていた店舗・工場の敷地が対象です。要件は、相続人が事業を承継し申告期限まで継続すること、宅地を申告期限まで保有すること、相続開始前3年以内に新たに事業に供した宅地ではないこと(2019年改正)。実家業を引き継ぐ通常のケースは問題ありません。

特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで80%減)

被相続人が経営していた同族会社(被相続人と親族で50%超を保有)に貸していた事業用地が対象です。会社の事業継続要件と、相続人が役員になっていることが条件です。

貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減)

アパート・賃貸マンション・コインパーキング・貸駐車場など、第三者に貸している土地が対象です。「相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供した宅地ではない」要件が2018年改正で追加されました。ただし事業的規模(5棟10室基準)で貸付事業を行っていた被相続人は、3年以内の新規貸付宅地でも適用可能です。

上限面積の併用ルール

複数の宅地で特例を使う場合は、上限面積に併用ルールがあります。

  • 特定居住用宅地(330㎡)と特定事業用宅地(400㎡)は完全併用が可能(合計730㎡まで)
  • 貸付事業用宅地(200㎡)を絡める場合は、按分計算になります

按分計算式: `A × 200/330 + B × 200/400 + C ≦ 200㎡`(A=居住用、B=事業用、C=貸付用)

評価額が高く・減額率が大きい宅地から優先的に充てるのが定石になります。土地の相続税評価を下げる合法的な方法では路線価以外の補正・減額手法を整理しています。小規模宅地と組み合わせるとさらに評価圧縮できます。

二世帯住宅・老人ホーム入居のケース

実務でよく問題になるのが、二世帯住宅と老人ホーム入居後の特例適用です。

二世帯住宅

パターン 同居判定 特例適用
内部で行き来できる構造 同居
完全分離型・区分所有登記なし 同居
完全分離型・区分所有登記あり 別世帯 親世帯部分のみ

区分所有登記の有無が分岐点になります。建築時に何となく区分所有にしてしまうと、相続発生時に特例が大幅に削られます。これから二世帯住宅を建てる場合は、相続税対策の観点から区分所有を避けるのが原則です。

老人ホーム入居後

被相続人が亡くなる前に老人ホームに入居していた場合でも、次の要件を満たせば入居前の自宅敷地は特例の対象になります。

  • 介護が必要なため入居したこと(要介護認定・要支援認定を受けていること)
  • 老人ホームが介護保険法等で規定された施設であること
  • 自宅が事業の用や、入居後に新たに賃貸の用に供されていないこと

要介護認定を受けてから施設に移ったケースならほぼ対象になります。元気なうちに移った場合は適用外なので、入居タイミングと認定タイミングの関係を確認しておきたいところです。

松本市・長野県の実務上の注意点

長野県は持ち家率が全国平均より高く、敷地面積も都市部より広い世帯が多いです。特定居住用宅地(330㎡)の上限を超える広い自宅も珍しくありません。

たとえば自宅敷地が500㎡ある場合、330㎡部分のみ80%減額され、残り170㎡は通常の評価になります。「どの位置の330㎡を選ぶか」を相続人側が選ぶことはできないが、評価単位の取り方(一筆 vs 複数筆の合算)で実効評価が変わるケースがあります。

長野県は中山間地で農地・山林を含むケースも多いです。農地は小規模宅地等の特例の対象外ですが、農地の納税猶予制度(租税特別措置法第70条の6)で別途減額が可能です。宅地の特例と農地の納税猶予を組み合わせて全体最適を取る設計は、地域事情に明るい税理士でないと拾い切れません。

松本市内では、市街地の自宅(特定居住用)と郊外の貸付駐車場(貸付事業用)を併せて持っているケースが多いです。この場合は前述の按分計算で、評価額・減額率を試算して有利な組み合わせを選びます。サンソレイユ税理士法人では、相続発生前の評価試算と申告時の併用シミュレーションを合わせて対応しています。詳細は相続税対策サービスで確認できます。

申告手続きと必要書類

小規模宅地等の特例を使うには、相続税の申告書に特例適用の明細書を添付し、申告期限内に提出する必要があります。

  1. 被相続人・相続人全員の戸籍・住民票を取得
  2. 対象宅地の登記事項証明書・公図・固定資産評価証明書を取得
  3. 同居要件を満たす場合は、住民票上の同居期間と実態を裏付ける書類(光熱費請求書・郵便物宛先など)を準備
  4. 家なき子特例を使う場合は、相続人の過去3年間の居住履歴を整理(賃貸借契約書のコピーなど)
  5. 遺産分割協議書を作成し、対象宅地の取得者を明確にします
  6. 申告書に「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」(第11・11の2表の付表1)を添付して提出

特例適用には遺産分割が確定していることが前提ですが、申告期限までにまとまらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して期限後に分割した後、更正の請求で減額する方法もあります。ただし手続きが2段階になり、税理士費用や時間コストが増えるので、できれば期限内に分割を済ませたいところです。

相続発生直後の動きは相続発生後の最初の90日でやるべきこと、二次相続まで含めた分割設計は二次相続で損をしないための遺産分割の考え方も合わせて確認していただきたいところです。

まとめ|要件の確認は早ければ早いほどよい

小規模宅地等の特例は、相続税圧縮インパクトが最も大きい制度のひとつです。自宅で80%、事業用地で80%、貸付用地で50%の減額は他の節税策と比較しても飛び抜けて大きいです。

一方で、要件は細かく、誰が相続するか・相続後にどう使うかで適用可否が変わります。二世帯住宅の登記形態、老人ホーム入居のタイミング、家なき子特例の3年要件など、後から修正できない部分も多いです。相続発生前に要件を確認しておくと、登記の見直しや住まい方の調整で適用範囲を広げられます。

不安な点があれば、まず相談してみてください。
フリーダイヤル 0120-971-131(受付 9:00〜17:30)

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