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家族信託とは|認知症に備える財産管理と遺言・成年後見との違い | サンソレイユ税理士法人

家族信託とは|認知症に備える財産管理と遺言・成年後見との違い

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家族信託とは|認知症に備える財産管理と遺言・成年後見との違い

家族信託は、認知症などで判断能力が低下したときに資産が凍結されるのを防ぐために、信頼できるご家族へ財産管理を託しておく仕組みです。財産を預ける人を「委託者」、管理する人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」と呼び、この3者の契約によって組成します。

遺言は亡くなった後の財産承継に限られ、成年後見制度は本人保護のための管理に限定されます。一方で家族信託は、認知症を発症した後も契約で定めた範囲で柔軟に財産を動かせる点が、大きく異なります。

この記事では、家族信託の基本的な仕組みから、遺言・成年後見制度との違い、費用の目安、導入時の注意点までを整理してご紹介します。松本市をはじめとする長野県の地域事情にも触れていますので、ご家族で認知症対策を検討される際の参考になれば幸いです。

家族信託とは何か

家族信託は、2007年の信託法改正によって民間でも利用できるようになった財産管理の仕組みです。それまで信託は信託銀行など専門機関が担うものでしたが、改正後は家族間での信託契約が可能になり、相続・認知症対策の選択肢として広がってきました。

親御さんがお元気なうちに、特定の財産を信頼できるご家族に正式に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用していただく仕組みです。契約で定めておけば、認知症を発症した後でも、受託者が契約書の範囲内で財産を動かせるため、「資産凍結」のリスクに備えることができます。

委託者・受託者・受益者の3者構造

家族信託には、主な登場人物が3者います。財産を託す「委託者」(多くはご両親)、託された財産を管理する「受託者」(多くはお子様)、そしてその財産から生じる利益を受け取る「受益者」(通常は親御さんご本人)です。

役割 内容 典型的な人
委託者 財産を託す人。信託の目的を決めます 親(財産の所有者)
受託者 財産を管理・処分する人。契約書に従う義務を負います 子(管理を任されるご家族)
受益者 財産から生じる利益を受け取る人 親本人(当初)、二次的に子や孫を指定することも可能

委託者と受益者を同一人物に設定することで、贈与税を発生させずに組成できるのが家族信託の大きな特徴です。「ご自身の財産はご自身のためのまま、管理だけをお子様に任せる」という設計が可能になります。

なぜいま家族信託が注目されるのか

理由はシンプルで、認知症を発症した瞬間に本人名義の預金口座は事実上凍結され、不動産の売却や大きな契約行為ができなくなるからです。厚生労働省は2025年時点で認知症高齢者が約700万人、65歳以上の約5人に1人と推計しています。

たとえば「ご自宅を売却して老人ホームの入居費用に充てたい」と考えても、ご本人の意思確認が取れなければ売却はできません。こうした「資産凍結リスク」を事前に回避するための手段として、家族信託が広く知られるようになってきました。

家族信託と遺言・成年後見制度の違い

家族信託・遺言・成年後見制度は、目的も発動時期もまったく異なる制度です。混同してしまうと、本当に備えたいリスクに対して何も手を打てていない、という事態になりかねません。

比較軸 家族信託 遺言 成年後見制度
目的 生前の財産管理+死後の承継 死後の財産承継のみ 判断能力低下後の本人保護
発動時期 契約締結時から即時 死亡時 判断能力低下後に家庭裁判所が選任
財産管理の自由度 高い(契約で柔軟に設計可能) 管理行為は対象外 低い(裁判所の監督下で現状維持が原則)
費用の目安 組成費用50〜100万円+公正証書費用 自筆証書は無料、公正証書は数万〜10万円程度 申立費用約1万円+後見人報酬 月2〜6万円
身上監護(介護契約等) 対象外 対象外 対応可能

成年後見制度との違い

成年後見制度はご本人を「守る」ための制度ですので、財産の積極的な運用や相続対策は原則として行えません。たとえば賃貸アパートの建て替えや、空き家になったご実家の売却を相続対策として行うことは、後見人の判断ではまず認められません。

一方で家族信託なら、契約書に「収益不動産の建て替えを認める」「居住用不動産の売却権限を与える」と明記しておけば、認知症発症後も受託者がそのまま実行できます。ご家族の方針に沿った柔軟な管理ができるのは、家族信託の大きな強みです。

遺言との違いと併用の考え方

遺言は死亡した時点で初めて効力が生じるため、生前の判断能力低下には対応できません。また、家族信託は「信託財産として指定した資産」にしか効果が及ばないため、信託に入れていない預金や動産については遺言でフォローする必要があります。

実務上は、家族信託と遺言を併用するケースが多く見られます。相続全体のなかで「何を信託で」「何を遺言で」カバーするのかを整理することが大切です。生前対策全般の流れについては生前贈与と2024年税制改正のコラムでも整理していますので、あわせてご覧ください。

家族信託の費用はどのくらいかかるか

家族信託の費用は、信託財産の規模と契約内容の複雑さによって決まります。目安としては組成時に50〜100万円、さらに公正証書の作成費用と、不動産が絡む場合は登記費用が上乗せされます。税理士・司法書士・弁護士など複数の専門家が関与するのが一般的です。

項目 金額の目安 内容
コンサルティング料 30〜80万円 契約設計・家族会議のファシリテート・契約書ドラフト。信託財産評価額の1%前後が目安
公正証書作成費用 約5〜7万円(信託財産1億円の場合) 公証役場での手続き費用
登録免許税(不動産) 固定資産税評価額の0.3〜0.4% 信託登記を行う場合に必要
司法書士報酬 8〜15万円 信託登記の代理手続き
運用中の費用 原則無償〜月額1〜3万円 ご家族が受託者の場合は無償が多い。信託監督人を置くと月額報酬が発生

費用を「高い」と見るかどうかの視点

50〜100万円という金額だけを見ると高く感じられるかもしれません。しかし、認知症でご自宅が売却できず老人ホームの入居資金を工面できなかったケースや、成年後見で月3万円の報酬を10年間払い続けて約360万円を負担したケースを考えると、初期費用で将来の選択肢を確保しておく意味は大きいといえます。

費用の多寡だけで判断せず、契約書の作成、税務上の取り扱い、登記手続きまでをワンストップで進められる体制があるかどうかも、費用対効果を考えるうえで重要なポイントです。相続税の基礎控除や税額計算の考え方については相続税の基礎控除のコラムもご参照ください。

家族信託でできないこと・注意したい点

家族信託は万能ではありません。あらかじめ「できないこと」を理解しておくことが、失敗しない導入につながります。

身上監護は対象外

家族信託は財産管理の契約ですので、介護施設との入居契約や医療同意といった「身上監護」は対象外です。身上監護が必要な場面では、成年後見制度との併用を検討する必要があります。

受託者の権限は契約書の範囲に限られる

受託者ができることは、すべて契約書に書かれた内容に限られます。契約書に書いていないことは受託者には行えず、逆に曖昧に記載すると将来のトラブルの火種になります。たとえば「居住用不動産の売却」を契約書に明記していなければ、認知症発症後にご自宅を売却することはできません。

すでに認知症が進んでいる場合は組めない

家族信託は契約行為ですので、委託者に判断能力がなければ契約を結ぶことはできません。すでに認知症と診断されている場合、残された選択肢は成年後見制度のみになります。この「契約できる時期の壁」こそが、家族信託の最大の注意点です。

相続人間の合意がないと機能不全になりやすい

受託者は財産管理の強い権限を持つため、他の相続人から「使い込みではないか」と疑われると、信託そのものが機能不全に陥ります。ご家族全員が納得したうえで進められる状況でなければ、導入は慎重に判断することをおすすめします。

松本市・長野県の家族信託事情

長野県は、総務省の2024年人口推計で高齢化率33.1%と全国平均29.3%を大きく上回っています。さらに持ち家率が80%超と全国トップクラスで、農地・山林・ご自宅を複数保有する世帯が多い地域です。

つまり、認知症による資産凍結が起きたときの影響は、都市部よりもむしろ深刻になりやすい傾向があります。「ご自宅以外に農地や山林がある」「アパート経営をしている」といったケースでは、管理を託す相手とその範囲を明確にしておくことが特に重要になります。

地域の相続事情に詳しい専門家に相談する

家族信託は、相続税・贈与税・不動産登記・信託法の知識を横断的に組み合わせて設計する必要があります。松本市・長野県の不動産事情や、農地法などの地域特有のルールを理解している専門家に相談することが、後々のトラブル回避につながります。

相続対策を始める最初の一歩として、相続発生直後の流れや期限を整理した相続発生から最初の90日のコラムや、松本市で相続に強い税理士の選び方のコラムもあわせてご覧ください。

家族信託を導入するときの進め方

家族信託は、契約書の設計がすべてを決めると言っても過言ではありません。いきなり契約書の作成に入るのではなく、家族会議から始めることをおすすめします。一般的には、次のような流れで進めていきます。

  1. 家族会議: 誰に何を託すのか、何のために信託を組むのかをご家族全員で共有します。
  2. 財産と目的の整理: 信託に入れる財産・入れない財産を切り分け、相続全体の設計に位置づけます。税理士・司法書士が関与する場面です。
  3. 契約書ドラフトの作成: 受託者の権限範囲、信託の終了事由、二次受益者などを具体的に定めます。司法書士・弁護士のサポートが必要になります。
  4. 公正証書化: 公証役場で信託契約を公正証書として作成します。
  5. 信託登記・信託口口座の開設: 不動産の信託登記と、金融機関での信託口口座の開設を行います。
  6. 運用開始後のフォロー: 年1回以上の帳簿作成・収支報告、税務申告のサポートを税理士と連携して継続していきます。

受託者の義務を理解しておく

受託者は信託法上、分別管理義務(信託財産と個人財産を分けて管理する義務)、忠実義務(受益者の利益のために行動する義務)、帳簿作成義務(年1回以上の財産状況報告)を負います。これらを軽く考えて個人口座と混ぜて運用してしまうと、税務上の問題だけでなく、他の相続人から損害賠償を請求されるリスクもあります。

金融機関で「信託口口座」を正式に開設し、毎年きちんと収支報告をする体制を、最初から作っておくことが大切です。

相続全体の設計のなかに位置づける

家族信託は相続対策の一部であって、それだけで完結するものではありません。相続税の試算、遺留分への配慮、遺言との整合性、事業承継がある場合は自社株の評価まで含めて、全体設計のなかで組み立てる必要があります。

サンソレイユ税理士法人では相続税と対策のサービスとして、家族信託の設計から税務申告まで一つの窓口で対応しています。税理士・行政書士・司法書士の連携がなければ完結しない領域だからこそ、ワンストップで進められる体制が有効です。

家族信託の最大のポイントは、委託者に判断能力がある間にしか契約を結べないことです。認知症の診断が出てからでは、この選択肢は取れなくなります。まずはご家族で話し合う「家族会議」を開き、その内容を専門家と整理するところから始めるのが、もっとも安心で確実な進め方です。

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