相続税の税務調査とは?調査率1%以下を実現する方法
相続税の申告を済ませても、それで終わりとは限りません。申告から1〜2年後に、税務署から調査の連絡が来ることがあります。
全国平均では相続税申告の約10%に税務調査が入ります。10件に1件。そして調査が入った場合、約85%の確率で申告漏れが指摘され、追加の税金が発生します。税務調査は、入ったらほぼ負けなのです。
税務調査で何を調べられるのか
名義預金
税務署が相続税の調査で重点的に見るのは、大きく3つあります。
一つ目は名義預金です。被相続人の資金で作られた家族名義の預金口座のことで、相続財産に含めるものです。被相続人の口座から定期的に振り込まれている家族名義の口座があれば、ほぼ確実に指摘されます。
生前贈与の申告漏れ
二つ目は生前贈与の申告漏れです。過去の贈与が贈与税の申告をせずに行われていた場合や、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されていない場合、指摘の対象になります。
手元現金やタンス預金
三つ目は手元現金やタンス預金です。被相続人の生前の収入と支出のバランスから、申告されていない現金がないかを税務署は推計します。亡くなる直前に大きな金額を引き出している場合は、その使途を問われます。
なぜ調査率に差が出るのか
申告書の品質がすべて
税務調査率が高い税理士と低い税理士がいます。この差を生むのは、申告書そのものの品質です。
税務署は提出された申告書を見て、「この案件は調べる必要がありそうだ」と判断したものだけを調査します。申告書の記載が曖昧だったり、財産の評価根拠が不明確だったり、不自然な金額の移動が説明されていなかったりすると、調査対象に選ばれやすくなります。
疑問の余地を残さない申告書
逆に、財産の評価根拠が明確で、生前の資金移動がすべて説明されている申告書は、税務署から見て「調べても出てくるものはなさそうだ」と判断されます。
書面添付制度という仕組み
税理士法第33条の2に基づく制度
書面添付制度は、税理士が申告書の作成にあたってどのような資料を確認し、どのような判断をしたかを書面にまとめて申告書に添付するものです。
この書面が添付されていると、税務署は調査に入る前に、まず税理士に意見を聞かなければなりません。税理士への意見聴取の段階で税務署の疑問が解消されれば、納税者本人への調査は行われません。
サンソレイユの税務調査率は1%以下
サンソレイユ税理士法人では、相続税申告にお客様の要望によりこの書面添付制度を活用することができます。その結果、相続税申告における税務調査率は1%以下を維持しています。
全国平均の10%に対して1%以下。この差は、申告書を作る段階で「税務署が疑問を持ちそうなポイント」を先回りして潰しているかどうかの差です。
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