経営者が知っておくべき役員報酬の決め方と税務リスク
役員報酬は自由に決められるが、自由に変えられない
中小企業の経営者にとって、役員報酬は自分の給料であると同時に、法人税と所得税のバランスを左右する重要な経営判断です。金額は自由に設定できますが、一度決めたら原則として事業年度の途中で変更できません。
法人税法では、役員報酬が損金(経費)として認められるための条件が定められています。この条件を満たさない報酬は、支払っても経費にならず、法人税と所得税の両方がかかる「二重課税」状態になります。
損金として認められる3つの支給方法
| 種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ金額を支給 | 最も一般的。期中の変更は原則不可 |
| 事前確定届出給与 | 事前に届け出た時期・金額で支給(賞与) | 届出通りに支給しないと全額否認 |
| 業績連動給与 | 利益に連動して支給 | 上場企業向け。中小企業ではほぼ使わない |
中小企業で使うのは実質的に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つです。
定期同額給与のルール
定期同額給与とは、毎月同じ金額を支給する報酬です。損金に算入するための要件は以下の通りです。
- 1か月以下の一定期間ごとに支給すること
- 各支給時期の支給額が同額であること
- 変更は事業年度開始から3か月以内に限る
変更が認められるケース
原則として期中の変更はできませんが、以下の場合は例外的に認められます。
- 臨時改定事由:役員の職制変更(昇格・降格)、病気による職務不能など
- 業績悪化改定事由:経営状況の著しい悪化で、第三者(銀行・取引先等)との関係上やむを得ない場合
「今期の利益が予想より少ないから減額する」という理由では認められません。業績悪化改定が認められるのは、銀行から減額を求められた場合や、取引先の倒産で売上が激減した場合など、客観的に厳しい状況に限られます。
事前確定届出給与(役員賞与)の注意点
役員に賞与を支給したい場合は「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出します。届出の期限は以下のいずれか早い日です。
- 株主総会の決議日から1か月以内
- 事業年度開始日から4か月以内
届出書に記載した支給日と金額は、1円でも、1日でもずれると全額が損金不算入になります。届出通りに支給できない可能性がある場合は、届出を出さないほうが安全です。
役員報酬の最適額をどう決めるか
役員報酬の設定は、法人税・所得税・社会保険料の3つを総合的に考える必要があります。
法人に利益を残す vs 個人で受け取る
| 報酬を高くした場合 | 報酬を低くした場合 |
|---|---|
| 法人の利益が減り、法人税が下がる | 法人の利益が増え、法人税が上がる |
| 個人の所得税・住民税が上がる | 個人の所得税・住民税が下がる |
| 社会保険料が上がる | 社会保険料が下がる |
| 個人の手取りが増える | 法人に内部留保が蓄積される |
一般的な目安として、法人の課税所得が800万円以下になるように報酬額を設定すると、中小法人の軽減税率(15%)が適用され、法人税の負担が軽くなります。ただし、これはあくまで目安であり、社会保険料まで含めた手取りの最大化は個別のシミュレーションなしには判断できません。
社会保険料の上限を意識する
厚生年金保険料には標準報酬月額の上限(65万円・2024年時点)があります。報酬をこの上限以上に引き上げても、厚生年金保険料はそれ以上増えません。健康保険料にも上限があるため、一定額を超えると社会保険料の負担率は下がります。
税務調査で否認されるケース
不相当に高額な報酬
法人税法は「不相当に高額」な役員報酬の損金算入を認めていません。何が不相当かは、以下の要素で判断されます。
- 会社の収益状況と規模
- 従業員の給与水準との比較
- 同業他社の役員報酬との比較
- 役員の職務内容
売上3,000万円の会社で役員報酬が月額200万円であれば、否認されるリスクは高いです。一方、同規模の同業他社と比較して妥当な範囲であれば、問題になることはほとんどありません。
実質的に勤務していない役員への報酬
名前だけの役員(非常勤で実質的な勤務がない親族等)に報酬を支給している場合、税務調査で否認される可能性があります。否認されると、その報酬は損金不算入となり、法人税の追徴課税を受けます。
役員報酬の決定プロセス
適正な報酬額を決めるためのプロセスは以下の通りです。
- 来期の売上・利益を予測する
- 法人税・所得税・社会保険料のシミュレーションを複数パターンで作成する
- 手取り額が最大になる報酬額を特定する
- 株主総会(1人会社なら社員総会)で決議し、議事録を作成する
- 事業年度開始から3か月以内に変更を完了する
このシミュレーションは毎期行うことをおすすめします。売上や利益の水準が変われば、最適な報酬額も変わります。
役員報酬の設定・見直しは、法人税と所得税の両面からシミュレーションを行います。決算期が近い方はお早めにご相談ください。