相続税はいくらからかかる?基礎控除の計算方法
相続税は、すべての遺産にかかるわけではありません。基礎控除という非課税枠があり、遺産総額がこの枠を超えなければ、申告も納税も不要です。
基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3で4,800万円になります。遺産がこの金額以下であれば相続税はゼロです。
ここまではシンプルですが、落とし穴があります。
「うちは関係ない」が一番危ない
2015年の税制改正で課税対象者は2倍に
相続税は資産家だけの話だと思われがちですが、2015年の税制改正で基礎控除が4割引き下げられてから状況が変わりました。改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったものが、現在の水準まで下がっています。この改正で課税対象者は約2倍に増えました。
不動産があると超えやすい
特に不動産を持っている方は注意が必要です。自宅の土地と建物だけで数千万円の評価になることは珍しくありません。預貯金はそれほど多くなくても、土地の評価額を加えると基礎控除を超えてしまうケースが増えています。
松本市の場合、駅周辺の宅地であれば坪単価が数十万円になります。100坪の土地があれば、それだけで数千万円です。郊外であっても、広い宅地を所有していれば面積で評価額が積み上がります。
不動産の評価は思ったより高くなる
路線価は時価の約8割
相続税における不動産の評価は、売買価格とは異なります。土地は路線価で評価し、路線価はおおむね時価の8割程度とされています。建物は固定資産税評価額がそのまま使われます。
把握していない不動産に注意
「8割なら安いのでは」と思うかもしれませんが、実際に計算してみると想定以上の金額になることが多いのです。自宅の土地に加えて、駐車場として貸している土地、田舎にある山林、親から相続した農地など、把握しきれていない不動産がある場合はなおさらです。
生命保険金にも注意が必要です。生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税ですが、それを超える部分は相続財産に加算されます。退職金にも同様の非課税枠があります。
基礎控除を超えたらどうなるか
10%から55%の累進課税
遺産総額が基礎控除を超えると、超えた部分に対して相続税がかかります。税率は10%から55%の累進課税で、遺産が多いほど税率が上がります。
特例を使えば税額ゼロになることも
ただし、基礎控除を超えていても、使える控除や特例がいくつもあります。配偶者の税額軽減を使えば、配偶者が取得する遺産のうち1億6,000万円までは非課税になります。小規模宅地等の特例を使えば、自宅の土地は最大80%の評価減が受けられます。
これらの特例を適用するには相続税の申告書を提出する必要があります。基礎控除以下で申告不要なケースと、基礎控除を超えるが特例適用で税額ゼロになるケースでは、後者は申告が必要です。ここを誤解して申告しないと、特例が使えず余計な税金を払うことになります。
まず概算だけでも把握する
自分でできる簡易チェック
相続税がかかるかどうか判断するには、財産の概算を出す必要があります。正確な評価は税理士に任せるとしても、おおよその目安はつけておきたいところです。
土地は固定資産税の納税通知書に記載されている評価額から推定できます。固定資産税評価額➗0.7でおおよその路線価評価額になります。預貯金と有価証券は残高がそのまま評価額。生命保険は保険証券の死亡保険金額から非課税枠を差し引きます。
判断がつかなければ相談を
それでも判断がつかない場合は、税理士にご相談ください。サンソレイユ税理士法人では相続税のシミュレーションを行い、申告が必要かどうかの判断から対応しています。初回のご相談は無料です(おひとり様1時間)。
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