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生前贈与で相続税を減らす方法|2024年税制改正の影響 | サンソレイユ税理士法人

生前贈与で相続税を減らす方法|2024年税制改正の影響

Column

生前贈与で相続税を減らす方法|2024年税制改正の影響

生前贈与は相続税対策の基本ですが、2024年の税制改正で使い方が変わりました。これまでのやり方をそのまま続けていると、思ったほど効果が出ないケースが増えています。

暦年贈与の基本

年間110万円まで非課税

暦年贈与は、年間110万円までの贈与が非課税になる制度です。毎年110万円ずつ子や孫に贈与していけば、10年で1,100万円を非課税で移転できます。贈与税がかからないだけでなく、その分だけ相続財産が減るので、将来の相続税も減ります。

名義預金とみなされないための注意点

仕組みはシンプルですが、実行にはいくつか注意点があります。贈与の事実を証明するために、毎年贈与契約書を作成すること。贈与する金額や時期をあえて毎年変えること。受贈者名義の口座に振り込み、その口座の通帳や印鑑は受贈者本人が管理すること。これらを怠ると、税務署から名義預金とみなされて、相続財産に加算されるリスクがあります。

2024年改正で何が変わったか

加算期間が3年から7年に延長

大きな変更点は、相続財産への加算期間の延長です。

これまでは、相続開始前3年以内に行った暦年贈与は相続財産に加算して相続税を計算するルールでした。2024年以降、この加算期間が段階的に延びて、最終的に7年になります。

つまり、亡くなる7年前までの暦年贈与は相続税の計算で「なかったこと」にはできなくなります。相続税対策として暦年贈与を始めるなら、早い時期から始めないと効果が出にくくなりました。

相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設

もう一つの変更は、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたことです。この制度を選択した場合、従来は1円の贈与でも申告が必要でしたが、改正後は年間110万円まで申告不要で贈与できるようになりました。しかもこの110万円分は、相続時の精算対象になりません。

どちらの制度を使うか

一度選択すると変更できない

暦年贈与と相続時精算課税制度は、一度選択すると後から変更できません。どちらが有利かは、贈与者の年齢、推定相続財産の規模、贈与を続けられる期間によって変わります。

70代後半なら精算課税も選択肢

70代後半の方が今から暦年贈与を始めても、加算期間7年のルールを考えると、効果が出るまで相当な期間が必要です。このような場合は、相続時精算課税制度の110万円基礎控除を活用するほうが現実的なケースもあります。

逆に、60代前半であれば、暦年贈与を長期間続けることで大きな効果が得られる可能性があります。

一度選択すると変更できない制度なので、税理士と相談した上で判断するのが安心です。

教育資金・住宅取得資金の一括贈与

大きな金額を非課税で贈与できる制度

暦年贈与以外にも、大きな金額を非課税で贈与できる制度があります。

教育資金の一括贈与は、30歳未満の子や孫に対して、教育費用として最大1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。住宅取得等資金の贈与は、住宅の購入やリフォーム費用として最大1,000万円まで非課税になります。

いずれも適用期限や要件があり、使い方を間違えると非課税の対象になりません。制度の詳細は都度確認が必要です。

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