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事業承継はいつ始める?準備が遅れた場合のリスク | サンソレイユ税理士法人

事業承継はいつ始める?準備が遅れた場合のリスク

Column

事業承継はいつ始める?準備が遅れた場合のリスク

事業承継の準備を始めるのに、早すぎるということはありません。遅すぎることは、あります。

中小企業庁の調査によれば、事業承継に成功した企業の多くは5年以上の準備期間を設けています。一方で、経営者の平均引退年齢は70歳前後。60代半ばから始めても「もう少し早ければ」という声は珍しくありません。

準備が遅れると選択肢が狭まる

後継者の育成が間に合わない

事業承継の準備が遅れることで起きる問題は3つあります。

まず、後継者の育成が間に合いません。経営に必要な判断力は、一朝一夕で身につくものではありません。取引先との関係、社員との信頼、金融機関とのやり取り。これらを引き継ぐには、後継者が一定期間、経営者のそばで学ぶ時間が必要です。

税負担が重くなる

次に、税負担が重くなります。自社株の評価が高い状態で経営者が亡くなれば、相続人は多額の相続税を負担することになります。生前に株式を計画的に移転していれば避けられたはずの負担が、準備不足のせいでそのまま降りかかります。

取引先と金融機関が不安になる

最後に、取引先と金融機関が不安になります。経営者に万が一のことがあったとき、後継者が決まっていなければ、取引先は発注を控え、金融機関は融資に慎重になります。会社の信用そのものが揺らぎます。

事業承継税制の特例措置は期限がある

株式100%が猶予対象になる特例

事業承継税制の特例措置を使えば、後継者が取得する自社株にかかる相続税・贈与税の全額が猶予されます。通常は株式の3分の2までが対象ですが、特例措置では100%が対象になります。

特例承継計画の提出期限は2026年3月末

ただし、この特例措置を適用するには、2027年9月末日までに特例承継計画を都道府県庁に提出していなければなりません。計画の提出自体は数日で済みますが、提出していなければ特例は使えません。

この期限が過ぎてしまうと、一般措置しか使えなくなり、猶予の対象は株式の3分の2まで、猶予割合も80%に下がります。数千万円単位の差が出ることもあります。

松本市・長野県の事業承継事情

経営者の高齢化が進む地域

長野県は全国でも経営者の高齢化が進んでいる地域です。後継者不在率も全国平均を上回っています。製造業、建設業、農業関連の企業が多く、技術やノウハウの承継には特に時間がかかります。

M&Aも選択肢に

後継者が親族にいない場合は、従業員への承継やM&Aも選択肢になります。近年は中小企業のM&Aが増えており、事業を第三者に引き継ぐことに対する心理的なハードルは下がってきています。

どの方法を選ぶにしても、準備には時間がかかります。5年後のことを今から考えておくのは、早すぎではありません。

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