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二次相続で損をしないための遺産分割の考え方 | サンソレイユ税理士法人

二次相続で損をしないための遺産分割の考え方

Column

二次相続で損をしないための遺産分割の考え方

二次相続とは何か

夫婦のうち一方が亡くなったときの相続を「一次相続」、残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。多くの家庭では、一次相続で配偶者にできるだけ多く残そうとします。しかし、その判断が二次相続で子どもに重い税負担をもたらすことがあります。

相続税は一次相続だけで完結しません。一次と二次を合わせた合計税額で考えなければ、家族全体として最も有利な分割にはなりません。

配偶者の税額軽減が二次相続の落とし穴になる理由

配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産のうち法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからない制度です。一次相続だけを見れば、配偶者に全額相続させるのが最も税額が少なくなります。

ところが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、この軽減制度は使えません。一次相続で配偶者が受け取った財産に配偶者自身の固有財産が加わり、それがそのまま課税対象になります。

一次相続で配偶者が全額取得した場合の問題

  • 配偶者の税額軽減で一次相続の税額はゼロに近づく
  • しかし二次相続では相続人が子どもだけになり、基礎控除額が減る
  • 配偶者が受け取った遺産+固有財産の全額が課税対象になる
  • 結果として、一次+二次の合計税額が最大化してしまう

具体的な数字で比較する

遺産総額1億円、相続人が配偶者と子ども2人のケースで見てみます。配偶者の固有財産は2,000万円とします。

パターンA:配偶者が全額取得

相続 課税遺産 税額
一次相続(配偶者が1億円取得) 1億円 0円(税額軽減で全額控除)
二次相続(子ども2人で分割) 1億2,000万円 約770万円
合計 約770万円

パターンB:一次相続で子どもにも分配

相続 課税遺産 税額
一次相続(配偶者5,000万円+子ども各2,500万円) 1億円 約160万円
二次相続(子ども2人で分割) 7,000万円 約320万円
合計 約480万円

一次相続だけで見るとパターンAが有利ですが、合計では約290万円の差が出ます。遺産総額が大きいほど、この差はさらに広がります。

基礎控除額が減ることの影響

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。一次相続と二次相続では、法定相続人の数が変わります。

相続 法定相続人 基礎控除額
一次相続 配偶者+子ども2人=3人 4,800万円
二次相続 子ども2人=2人 4,200万円

配偶者が相続人から外れることで、基礎控除が600万円減ります。この差は税率の高い層ほど影響が大きく、遺産総額が基礎控除ぎりぎりのケースでは、二次相続で課税対象になるかどうかの分かれ目にもなります。

二次相続を見据えた遺産分割のポイント

1. 配偶者の取得割合を調整する

配偶者の税額軽減を最大限使うことが必ずしも最善ではありません。一次相続で配偶者の取得割合を法定相続分(2分の1)程度に抑え、子どもにも一定額を渡すことで、二次相続の課税対象を減らせます。

2. 値上がりしにくい財産を配偶者に渡す

不動産の中でも、将来値上がりが見込まれる土地は子どもが一次相続で取得するほうが有利です。配偶者が取得すると、値上がりした状態で二次相続の課税対象になるためです。預貯金や評価額が安定した財産を配偶者に渡すのが基本的な考え方です。

3. 小規模宅地等の特例の適用を両方の相続で検討する

自宅の土地は、小規模宅地等の特例で評価額を最大80%減額できます。この特例を一次相続で配偶者が使い、二次相続では同居の子どもが使うことで、両方の相続で減額を受けられる可能性があります。特例をどちらの相続で使うかによって、合計税額が変わります。

4. 生前贈与を組み合わせる

一次相続後、配偶者から子どもへ計画的に生前贈与を行うことで、二次相続の課税対象を減らせます。年間110万円の暦年贈与でも、10年続ければ子ども2人で2,200万円を移転できます。ただし、2024年税制改正で相続前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めに始めることが重要です。

二次相続シミュレーションは専門家に依頼すべき理由

二次相続を含めた最適な分割案は、財産の構成、配偶者の年齢と固有財産、不動産の将来評価、特例の適用可否など、複数の変数が絡み合います。手計算で正確な比較を行うのは現実的ではありません。

税理士に依頼すれば、複数パターンの税額シミュレーションを作成し、一次・二次の合計税額が最も少ない分割案を提示できます。感情的な判断ではなく、数字に基づいた合理的な遺産分割を実現するために、専門家の関与は欠かせません。

一次相続の遺産分割を検討中の方は、二次相続を含めた税額シミュレーションをご活用ください。ご家族の状況に合わせた最適な分割案をご提案します。

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