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よくある質問 | サンソレイユ税理士法人

よくあるご質問

FAQ

よくあるご質問

相続税・事業承継・創業支援について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

相続税・相続対策

相続税の申告期限はいつですか?

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。例えば4月1日に亡くなった場合、翌年2月1日が期限です。期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)と延滞税が発生します。早めに税理士へ相談することで、財産評価や遺産分割の検討に十分な時間を確保できます。サンソレイユ税理士法人では相続発生直後からご相談をお受けしています。

相続税はいくらから発生しますか?

基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える遺産がある場合に発生します。例えば法定相続人が3人の場合、4,800万円が基礎控除です。不動産を含む場合は評価額の計算が必要なため、ご自身では非課税だと思っていても実は課税対象だったというケースがあります。当法人にご相談いただいた方のうち2〜3割は、相談の結果「相続税申告が必要だった」「特例を適用させるために申告が必要だった」と判明した方です。

相続税の申告を税理士に依頼するメリットは何ですか?

最大のメリットは適正な財産評価による節税です。特に土地の評価は複雑で、評価方法の違いで数百万円の差が出ることがあります。当法人では累計18,000件超の相続相談を通じて蓄積したノウハウにより、税務調査率1%以下(全国平均は約10%)を実現しています。書面添付制度の活用により税務署への事前説明も行い、お客様の負担を最小限にします。

相続税の税務調査はどれくらいの確率で来ますか?

全国平均では相続税申告の約10%に税務調査が入ります。しかし、サンソレイユ税理士法人が申告した案件の税務調査率は1%以下です。この差は、申告書の精度と書面添付制度の活用によるものです。書面添付制度とは、税理士が申告内容の根拠を書面で税務署に説明する制度で、これにより不要な調査を事前に防ぐことができます。

相続が発生したら最初に何をすべきですか?

まず遺言書の有無を確認してください。次に法定相続人の確定(戸籍の収集)、相続財産の把握(不動産・預貯金・有価証券・生命保険等)を進めます。同時に、申告期限(10か月以内)から逆算してスケジュールを立てることが大切です。3か月以内に相続放棄の判断、4か月以内に準確定申告も必要です。当法人では初回相談で全体のスケジュールをご説明します。

生前贈与で相続税を減らせますか?

はい、計画的な生前贈与は有効な相続税対策です。暦年贈与の場合、年間110万円までは非課税です。ただし2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました。教育資金や住宅取得資金の一括贈与の非課税制度もあります。当法人では生前対策のご相談を年間約500件お受けしています。最適な贈与計画はご家族の状況により異なりますので、個別にご相談ください。

土地の相続税評価を下げる方法はありますか?

あります。路線価方式での評価では、不整形地補正・奥行価格補正・間口狭小補正など、土地の形状や条件に応じた減額要素を適用できます。また、小規模宅地等の特例を使えば、自宅の土地は最大80%、事業用の土地は最大80%の評価減が可能です。この特例の適用には要件があり、適用可否の判断には専門知識が必要です。当法人では不動産鑑定士とも連携し、適正な土地評価を行っています。

相続税の申告に必要な書類は何ですか?

主な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書、金融機関の残高証明書、生命保険の支払通知書です。不動産がある場合は登記簿謄本や公図も必要です。書類収集には通常1〜2か月かかります。当法人では必要書類のチェックリストをお渡しし、収集をサポートしています。

二次相続とは何ですか?なぜ対策が必要ですか?

二次相続とは、例えば父が亡くなった後(一次相続)、次に母が亡くなった時の相続(二次相続)を指します。一次相続で配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)により税額は下がりますが、二次相続で子が多額の相続税を負担する可能性があります。一次相続と二次相続をトータルで考えた遺産分割が大切です。

相続税の申告を自分でやることはできますか?

法律上は可能ですが、お勧めしません。相続税は財産評価の判断が複雑で、特に土地評価・非上場株式評価・名義預金の判断などは専門知識が必要です。自己申告の場合、評価の誤りにより過大に納税してしまうケース、または過少申告で後日税務調査を受けるケースがあります。税理士報酬は相続財産の0.5〜1%程度が相場ですが、適正な評価による節税額がそれを上回ることがほとんどです。

遺産分割がまとまらない場合、申告はどうなりますか?

申告期限(10か月)までに遺産分割が成立しなくても、法定相続分で仮の申告・納税を行います。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が高くなります。分割が成立した後に更正の請求を行えば、特例を適用して差額の還付を受けられます。ただし、申告期限から3年以内に分割する必要があります。

相続についてまず相談だけしたいのですが、費用はかかりますか?

初回のご相談は無料です(おひとり様1時間)。相続の全体像を把握するためのヒアリングを行い、今後のスケジュールや概算の税額、必要な手続きをご説明します。正式にご依頼いただくかどうかは、ご相談後にご判断ください。フリーダイヤル 0120-971-131 でお気軽にお問い合わせいただけます。

事業承継

事業承継はいつから準備を始めるべきですか?

理想は引退の5〜10年前です。後継者の育成、株式の移転、取引先・金融機関との関係構築には時間がかかります。中小企業庁の調査でも、事業承継に成功した企業の多くは5年以上の準備期間を設けています。当法人では事業承継の初期段階から、税務・法務・経営の3つの視点で支援します。

事業承継税制とは何ですか?

後継者が非上場株式を相続・贈与で取得した場合に、相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。特例措置では発行済株式の100%が対象で、相続税の全額が猶予されます。ただし、特例措置の適用には2026年3月31日までに特例承継計画の提出が必要です。適用要件や取消事由もあるため、制度の利用には専門家の支援が欠かせません。

自社株の評価額が高くて後継者に渡せません。どうすればよいですか?

自社株の評価引き下げ対策があります。主な方法として、役員退職金の支給による純資産の圧縮、不動産投資による含み益の調整、配当金の調整による類似業種比準価額の引き下げなどがあります。また、事業承継税制を活用すれば、納税を猶予しながら株式を移転できます。最適な方法はお客様の状況により異なりますので、まずは自社株評価からお始めください。

後継者が親族にいない場合、どのような選択肢がありますか?

主に3つの選択肢があります。従業員への承継(MBO)、第三者への売却(M&A)、廃業です。近年は中小企業のM&Aが増加しており、当法人でもM&A仲介会社と連携した支援を行っています。従業員承継の場合は株式の取得資金の確保が課題となりますが、金融機関との調整も含めてサポートします。

事業承継で顧問税理士を変える必要がありますか?

いいえ、変更する必要はありません。当法人は顧問税理士と連携して事業承継を支援するスタンスです。自社株評価や事業承継税制の適用など、専門性が求められる部分を当法人が担当し、日常の税務顧問は従来の税理士が継続する形が一般的です。

事業承継の相談は誰にすればよいですか?

税務・法務・経営の3分野にまたがるため、これらをワンストップで対応できる専門家が理想です。当法人は共同会計グループとして、税理士法人・行政書士法人・経営コンサルティング会社を擁しており、株式評価から法的手続き、経営計画までを一体で支援できます。

創業支援

法人設立と個人事業主、どちらが良いですか?

売上規模と将来の事業計画によります。年間利益が500〜700万円を超える場合は法人化のメリット(法人税率の有利さ・社会的信用・経費計上の幅)が大きくなります。一方、初期費用(設立登記約25万円)や社会保険料の負担増もあります。当法人では事業計画をもとに、法人化のタイミングを含めてアドバイスします。

開業後の経理はどうすればよいですか?

クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード等)の導入をお勧めします。銀行口座やクレジットカードと連携させることで、日々の記帳を大幅に効率化できます。当法人では創業時の経理体制構築から、月次での経営状況の確認まで、段階的にサポートします。

経営管理・経営企画

月次巡回監査とは何ですか?

税理士が毎月お客様のもとを訪問し、帳簿の正確性を確認するとともに、経営状況をリアルタイムで把握するサービスです。単なる記帳チェックではなく、資金繰りの見通しや経営上の課題について、タイムリーにアドバイスを行います。当法人では月次監査を経営の定期検診と位置づけ、早期の課題発見と対策提案を行っています。

税理士に経営相談もできるのですか?

はい、当法人では税務だけでなく経営全般のご相談に対応しています。中期経営計画の策定、KPI設計、管理会計の導入、資金調達支援など、経営判断に必要なデータ提供と分析を行います。共同会計グループには経営コンサルティング会社(ISTコンサルティング)もあり、より専門的な経営支援も可能です。

決算対策は何か月前から始めるべきですか?

理想は決算月の3か月前です。決算直前では選択できる対策が限られますが、3か月前であれば、設備投資のタイミング調整、役員報酬の見直し、決算賞与の検討など、幅広い選択肢があります。月次巡回監査で毎月の状況を把握していれば、常に最適なタイミングで対策を打てます。

資金繰りが厳しいとき、税理士に相談できますか?

はい、早めにご相談ください。当法人では資金繰り表の作成支援、金融機関との交渉サポート、リスケジュールの検討、補助金・助成金の活用提案など、資金繰り改善のための具体的な支援を行います。

事務所・費用について

サンソレイユ税理士法人と共同会計グループの関係は?

サンソレイユ税理士法人は、1958年創業の共同会計グループの中核法人です。グループには税理士法人共同会計社、行政書士法人リーガルイースト、ISTコンサルティングなどの専門法人があり、税務・法務・経営コンサルティングをワンストップで提供しています。お客様の課題に応じて最適な専門家がチームで対応します。

松本事務所と武蔵小杉事務所、どちらに相談すればよいですか?

どちらでも同じサービスをお受けいただけます。長野県にお住まいの方は松本事務所(0263-32-4839)、首都圏の方は武蔵小杉事務所(044-712-3534)が便利です。オンライン相談にも対応していますので、ご都合の良い方法をお選びください。

顧問料はどのくらいですか?

法人の場合、月額10,000円〜35,000円が目安です(事業規模により異なります)。訪問頻度・記帳代行の有無などによっても変わりますので、初回のご相談で事業内容をお聞きし、お見積りをご提示します。料金体系は明確にご説明しますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

対応エリアはどこまでですか?

松本事務所は長野県全域、武蔵小杉事務所は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に対応しています。オンライン面談を活用すれば、全国どこからでもご相談いただけます。相続案件は全国対応が可能です。

こちらに掲載のないご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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